初詣合格祈願医療事務講座

医療事務講座 検査2

目指せ!医療事務

初詣合格祈願医療事務講座 検査2

他院で行った心電図検査などの、診断のみ行った場合

心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、病理検査で、他の診療機関で描写又は作成したものについて、診断のみ行った場合、診断料として一回につき心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、内視鏡写真は70点、病理組織診断料は410点が算定できます。
ただし、当該傷病につき、当該医療機関で受診していることが条件です。

※他院で撮影した内視鏡写真について
同一患者で、胃ファイバー写真と大腸ファイバー写真の診断を行った場合、診断料はそれぞれ算定できます。
他院で撮影されたレントゲンの診断料は、よく知られていますが意外と抜けがちなのが「他院で行われた心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査、病理検査、内視鏡写真」の診断料!

細菌薬剤感受性検査について

細菌薬剤感受性検査は、培養同定検査によって同定された菌種のうち、実際に細菌薬剤感受性検査を行った菌種の数によって算定する。
つまり細菌薬剤感受性検査は、菌が検出できなかった場合は算定できません。
ということは、レセプト上「月をまたいで細菌薬剤感受性検査を請求する場合」が出てきますよね。
その場合は、実日数が「0日」となり、レセプト摘要欄に「前月に培養同定検査を実施」したことを記入しましょう。(ただし、検体検査判断料は算定できません)

細菌薬剤感受性検査を算定する場合の注意事項

細菌薬剤感受性検査を算定する場合の注意事項として、次のようになっています。
実日数「1日」で細菌感受性検査を請求する場合には、明細書の摘要欄に患者が再度来院しなかった旨を注記する。
また月またぎ(細菌培養同定検査実施後に菌が検出され、細菌薬剤感受性検査の報告が翌月となった場合)の請求方法として以下のようになっています。



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